1948-02-06 第2回国会 衆議院 海外同胞引揚に関する特別委員会 第2号 旧郵便貯金法は第十六條に「郵便官署ハ必要ナル場合ニ於テ郵便貯金通帳ヲ檢閲スルコトヲ得。」この二つの法的根拠においてただいま通帳をお預かりいたしております。 椎熊三郎
1947-11-21 第1回国会 衆議院 通信委員会 第22号 ただ現行法では「檢閲スルコトヲ得」とありますが、新法におきましては「提出を求めることができる」ということにかえただけでございます。 第二十三條、印章、これも現行法令と變りございません。 第二十四條、讓渡制限、これは多少變つております。讓渡制限をし得る範圍を狹めたのであります。 村上好